クリニックだよりNO.58 | 2004.1 |
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各市町村から出ている広報を通じて種々の福祉手当があるのをご存知の方が多いと思いますが、案外見過ごしている場合があります。 今回小児に関連するものを紹介し、参考になればと思います。 |
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義務教育就学前の児童を養育している方は、児童手当を受ける事ができます。 ※ 所得制限があります。 △ 手当の額(月額) 第1子・第2子・・5千円 第3子以降・・・・1万円 |
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父と生計を同じくしていない18歳未満の児童(年度末で18歳に達する児童は年度末まで対象、また中度以上の障害を有する場合は20歳未満の児童)を監護している母、または代わってその児童を養育している方に児童扶養手当が支給されます。 □ 支給資格者(国籍は問わない) (1) 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童 (2) 父が死亡した児童 (3) 父が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童 (4) 父の生死が不明である児童 (5) 父から引き続き1年以上遺棄されている児童 (6) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (7) 母が婚姻によらずに懐胎した児童 (8) 捨て子などで母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童 ※ 所得制限があり、また例外もありますので窓口で相談して下さい。 |
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助成対象者 (1) 配偶者のいない女性と児童とで構成され、前年度の所得税が非課税の世帯 (2) 年度所得税非課税の準母子世帯 □ 申請時に持参するもの 加入している健康保険証、印鑑 ※ 南国市では父子家庭医療費の助成もあります。 |
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配偶者のいない女性・男性が、18歳に達した年度末までの児童を養育している場合、また両親を失った18歳に達した年度末までの児童を扶養している場合に支給されます。(但し、南国市に限ります。) △ 支給額 児童1人につき、月額1千円 ※ 母親または、父親、及び児童が引き続き1年以上在住し、現に児童を扶養している方に限ります。なお、市交通遺児手当を受給している方は該当になりません。 |
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交通事故(車・汽車・電車の運行によって生じた事故、海難、航空事故)で父、または母もしくは両方を失った児童を対象に、18歳に達した年度末まで交通遺児手当が支給されます。 △ 支給額 児童1人につき、月額2千円 ※ 南国市に限ります。 |
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![]() △ 支給額 年額3万円 ※ 高知市に限ります。 |